障害年金の請求時に必ず準備しなければならないのが診断書です。
請求方法や通院歴によっては、初診日の証明、初診日から1年6カ月経過後の診断書、今現在の診断書など、いくつかの病院の医師に証明をお願いしなければならないこともあります。ただでさえ、日常生活に支障のある方にとっては大変な負担となります。
何よりも、障害年金の診断書は、通常医師が作成しているカルテとは異なり、特別な様式に作成していただかなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、医師にお願いする文書や資料の準備、ご希望があれば医師との面談に同席させていただき、直接ご説明させていただくことも可能です。
障がいをお持ちの方やそのご家族の方、こんなお悩みをお持ちではありませんか?
障害年金を受給したいけれど「どうすればいいの?」「自分の病気でも請求できるの?」「とりあえず年金事務所で相談してみたけれど、専門用語が多くよくわからなかった」そのようなお悩みを解決します。